定款

定 款 (抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人学術コミュニケーション支援機構と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、社員総会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、高度な専門性に基づき、あらゆる場面における学術と社会のコミュニケーション活動を支援し、学術が産み出す社会的価値の最大化を図ることを目的とする。全分野の学術を対象とするが、特に科学リテラシーに重点を置きながら知の構造化を促進し、サイエンス・デモクラシーの実現を目指すものとする。

(事業内容)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 一般に向けたセミナー、シンポジウム、サイエンスカフェ等の学術コミュニケーションプログラムの企画・運営
(2) 研究者/研究機関によるアウトリーチ活動の支援
(3) 研究者を中心とした人材派遣アレンジメント
(4) 学術コミュニケーション活動の評価研究および評価
(5) 他団体や個人の学術コミュニケーション活動の支援
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の(1)から(6)の各事業は本邦および海外において行うものとする。

第2章 正会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 一般会員 この法人が開催するイベントに参加するために入会した者
(3) 賛助会員 この法人の事業を後援するために入会した個人又は団体
2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(正会員の資格の取得)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 代表理事は、社員総会が別に定める基準により前項の承認を行い、入会の可否については決定後、本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員は、入会金及び会費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 代表理事は、正会員を除名したときは、除名した正会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき。
(4)任意退社したとき。

(会員の資格喪失に伴う権利および義務)
第11条 第10条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人法上の社員の地位を失う。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。

(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入社の基準並びに入会金及び会費の額
(2)正会員の除名
(3)理事および監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(4)理事および監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散および残余財産の処分
(9)代表理事が社員総会に付議した事項
(10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事とする。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が社員総会の長となる。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使および書面による議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 社員総会への出席は、テレビ会議等による遠隔地からの参加も含まれる。

(決議および報告の省略)
第21条 理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第16条第1項の代表理事が定めるものとし、第17条から前項までの規定は適用しない。
2理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間、備え置かなければならない。前条の規定により作成した社員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第4章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事2名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事の過半数の同意によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を他の理事に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(顧問)
第27条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、代表理事が任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問の職務)
第28条 顧問は、重要事項について代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第23条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、社員総会において、役員の報酬等の支給を決議した場合は、社員総会で定める総額の範囲内において、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定により、任務を怠ったことにより理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において当該責任を負う理事を除く理事の過半数の同意によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第5章 財産および会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業報告および収支決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、定時社員総会に提出し、第1号から第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の規定により報告及び承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 定款及び正会員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。
4 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第35条 この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定) 
第36条 基金は、この法人が解散するときまで返還しないものとする。

(基金の返還手続) 
第37条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決定する。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の処分等)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告)
第42条 この法人の公告は電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事情により電子公告の方法による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 事務局

(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、代表理事が任命する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、社員総会において別に定める。

第10章 雑則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、代表理事が定める。

第11章 附則

(省略)